行政書士VS社会保険労務士~新しい仕事内容について~
行政書士と社会保険労務士の資格が制定されて数十年、どちらの資格の仕事もすでにだいぶ枠が固まっている印象がありますね。
しかし時代は着々と変化しています。その流れに沿うように、行政書士にも社会保険労務士にも新しい仕事がもたらされています。21世紀に入ってもう10数年が経過していますが、この期間中に新しく認められてきた仕事だってあります。まだやっている人は数が限られていますが、それはこれから合格した新参者にも、その仕事でひと花咲かせるチャンスがあるということを意味しています。
☆行政書士の、まだ新しい仕事
「ADR」という言葉が誕生しています。略さずに書くと「Alternative Dispute Resolution」となります。これは和訳すると、「裁判外紛争解決手続き」となります。
日本では長い間、もめ事を解決する法的な手段といえば訴訟ばかりでした。しかし裁判をやることがふさわしいとは思えないことだってありますね。それに裁判となれば、弁護士以外の有資格者に助けてもらうわけにはいかないのです。 そこで裁判を通さずに、個人間のトラブル=紛争を解決するための新しい仕組みが待ち望まれていたのです。行政書士には弁護士のような権限はありませんし、弁護士の独占領域に踏み込むことは厳禁ですが、このような形であれば、調停を行うことが行政書士にも認められています。
しかし実際にADRで活動するには、さまざまな制限を受けます。各地の書士連合会にその制限について確認しないといけませんし、5年以上の経験等を要求されるといったハードルも多いです。
それでもADRの研修会等に参加する行政書士が多い地域もありますし、これからが期待できる職域であることは事実でしょう。
☆社会保険労務士の、まだ新しい仕事
「特定社会保険労務士」の制度は、平成19年から正式にスタートしました。 この特定社会保険労務士も、紛争の解決を促すためにつくられた制度です。行政書士と同様に、社会保険労務士も個人間の紛争に関して裁判所等で介入することはできません。 しかし労働法の管轄するテリトリー(すなわち、あちこちの仕事場)での労使間等のトラブルは各地で頻発しています。これらの問題の解決を促すために、手続きの代理を行うことが一部の社会保険労務士に認められたのです。これが特定社会保険労務士です。
特定社会保険労務士になるには、連合会等を通して特別の講習を受けるなどの段階を踏まないといけません。時間も費用もそれなりにかかりますから、社会保険労務士になってすぐにやるのは難しいかもしれません。しかしやる意欲があるなら、素晴らしいキャリアを開花させることも夢ではないでしょう。
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